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※ご契約期間について、コワーキングプラン及びバーチャルオフィスプランは6ヶ月間契約(以降1ヶ月の自動更新)となります。

※フリーレントは、月額基本料金が対象となります。

※全てのご契約プランは入会金¥10,000(税別)は別途となります。

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    登録情報のご確認

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    ご登録の完了

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※Addroomのご利用には利用規約へのご同意が必須です

第1条 (ご利用サービス) 会員は、要綱に記載するプラン(ご利用プラン及び有料オプションプラン)を利用できるものとしま す。 当該プランに従い、住所表示、郵便・宅配物受領保管、来客対応、電話転送、FAX 転送、コワー キングスペース、会社登記、およびそれらに附帯関連するサービスを利用できるものとします。 【コワーキングスペースについて】 コワーキングスペースの利用は先着順とし、満席で利用できない場合があります。 コワーキングスペースに 2 時間以上荷物等を放置し離籍する場合は、運営者の判断で荷物 を撤去・保管し他の利用者に利用させることができるものとします。 コワーキングスペースの利用時間は、本オフィスの営業時間内に限るものとします。 【郵便・宅配物受領保管、郵便物 e-mail 報告、郵便物週 1 回転送サービスについて】 運営者は、会員あての郵便・宅配物等を代理受領するものとします。 宅配物の代理受領及び預かり料については、1 個当たり 300 円(消費税等別途)とします。 オプション設定に従い、e-mail による報告、週 1 回の転送を行うものとし、転送にかかる送料 は実費とします。 保管中の郵便物・宅配物等の引き取りの際は、引き取り者の身分証明書を提示するものとし、 身分証明書の提示がない場合は引き取りを拒否する場合があります。 なお、身分証明書の確認が社会通念上妥当な程度であれば、運営者による確認は正確であ ったものとみなされるものとします。 以下に該当する郵便・宅配物等に対し運営者は不在票等を受領するものとし、現物の受領 は致しません。 ① 書留 ② 本人限定受取郵便 ③ 生もの、生き物など ④ 保管に際し冷凍・冷蔵指定のあるもの ⑤ 到着後、速やかに開封等の必要のあるもの ⑥ 着払いによる郵便・宅配物等 ⑦ 一度に多量の郵便・宅配物等 ⑧ その他、不適当と判断したもの オプション設定がない場合においても、会員が郵便・宅配物等を 30 日以上引き取らない場 合など、運営者の判断で会員に対し転送することができるものとし、この場合の費用は会員の 負担とします。 【専用電話番号提供・転送サービス、専用 FAX 番号提供・転送サービスについて】 オプション設定に従い、専用電話番号、専用 FAX 番号を提供します。 オプション設定に従い、専用電話番号に着信した電話についてご指定の電話番号へ転送し ます。 オプション設定に従い、専用 FAX 番号に受信した FAX について事前に登録された e-mail アドレスに転送します。 オプション設定に従い、事前に登録された電話番号から別途定める方法に従い発信した場 合に限り、専用電話番号でご指定の電話番号へ転送します。 上記の費用(通話料)は会員の負担とします。 第2条 (ご利用目的) 会員は、利用開始に先立って事業内容(現況または予定)を記載した書面を提出するものとします。 会員は、事業内容に従った事業用途または勉強、学習等の用途としてのみ利用できるものとしま す。 また、以下の用途には利用することはできないものとします。 (1) 住民票、免許証、パスポート、その他個人の公的書類上の住所地または連絡先としての 利用 (2) DM の返送先、アダルトサイト、出会い系サイト、MLM、マルチ商法、ギャンブルなどの類 の住所地または連絡先としての利用 (3) 証券取引口座、キャッシュカード、クレジットカード、デビットカードなどの類の申し込みに 際しての自宅住所地または連絡先としての利用 (4) 政治活動、宗教活動、労働組合活動のための利用 (5) 反社会的勢力のための利用 (6) その他、法令諸規則等に違反する行為のための利用 第3条 (ご利用期間) ご利用期間は申込書に記載の期間とします。 なお、契約期間は当初 6 ヶ月間とし、契約期間の満了する月の前々月の末までに、会員から運営 者に対して解約届を提出しない限り、1 ヶ月単位で自動的に延長されるものとします。 第4条 (ご利用料金とお支払い) 利用料金は、要綱のプラン(ご利用プラン及び有料オプションプラン)に従うものとします。 運営者は、翌月分のご利用プランの料金及び有料オプションプランの料金(第 1 条で会員の負担 とするすべての費用で発生済みのものを含む。)に、領収証発行費用(800 円(消費税等別途))を 加えた内容について、毎月 20 日までに請求書を会員宛てに e-mail にて送付します。 運営者の指定する収納代行業者をご利用いただき、毎月の引き落としは 26 日(銀行休業日は翌 営業日)とします。 お支払いは、翌月分の利用料金と、前月までに利用したオプションプランで利用数量等に応じて 発生する料金となります。 なお、ご契約当初の 2 ヶ月分の利用料金はご契約時にお支払いいただき、3 ヶ月目以降の利用 料金について、上記の方法に従います。 運営者が一旦受領した利用料金については、申込者または会員にいかなる理由があろうとも、返 金はしないものとしますが、申込者からの申し込みに対して運営者がその申込みを拒絶する前に 運営者に支払われた金員については、運営者は申込者に対しこれを返金するものとします。 この場合の送金にかかる手数料は申込者の負担とします。 第5条 (利用申込) 会員は、利用にあたり、運営者の指定する申込書及び下記書類を提出のうえ、申し込むものとしま す。 (1) 申込者が法人の場合 ① 履歴事項全部証明書(発行後 3 か月以内、原本 1 通) ② 印鑑証明書(発行後 3 か月以内、原本 1 通) ③ Addroom 利用申込書 ④ 預金口座振替依頼書 ⑤ 以下のいずれかの、代表者の身分証明書 (ア) 運転免許証(有効期限内、両面コピー) (イ) 住民基本台帳カード(写真付き、有効期限内、両面コピー) (ウ) パスポート(有効期限内、写真のページと住所のページのコピー) (エ) 在留カード(有効期限内、両面コピー) ⑥ 連帯保証人の印鑑証明書 ⑦ 以下のいずれかの、連帯保証人の身分証明書 (ア) 運転免許証(有効期限内、両面コピー) (イ) 住民基本台帳カード(写真付き、有効期限内、両面コピー) (ウ) パスポート(有効期限内、写真のページと住所のページのコピー) (エ) 在留カード(有効期限内、両面コピー) ⑧ 事業内容(現況または予定)を記載した書面 ⑨ 実質的支配者届出書 (2) 申込者が個人の場合 ① 住民票の写し(発行後 3 か月以内、原本 1 通) ② 印鑑証明書(発行後 3 か月以内、原本 1 通) ③ Addroom 利用申込書 ④ 預金口座振替依頼書 ⑤ 以下のいずれかの、代表者の身分証明書 (ア) 運転免許証(有効期限内、両面コピー) (イ) 住民基本台帳カード(写真付き、有効期限内、両面コピー) (ウ) パスポート(有効期限内、写真のページと住所のページのコピー) (エ) 在留カード(有効期限内、両面コピー) ⑥ 連帯保証人の印鑑証明書 ⑦ 以下のいずれかの、連帯保証人の身分証明書 (ア) 運転免許証(有効期限内、両面コピー) (イ) 住民基本台帳カード(写真付き、有効期限内、両面コピー) (ウ) パスポート(有効期限内、写真のページと住所のページのコピー) (エ) 在留カード(有効期限内、両面コピー) ⑧ 事業内容(現況または予定)を記載した書面 第6条 (利用契約の成立と会員資格の取得) 利用契約は運営者が利用審査の結果申込者の利用を承認した日に成立し、その日に申込者は 会員資格を取得するものとします。 運営者は、利用契約が成立した場合、すみやかに申込者に対し会員としての利用アカウントを提 供します。 第7条 (利用申込の拒絶) 運営者は、その判断により、申込者からの申込みを拒絶することができるものとします。 第8条 (料金改定) 利用契約の期間中に、近隣賃貸相場の変動、公租公課の増減、物価等の変動その他、経済事情 の変動により、利用料金等の額が不相応となったときは、運営者は一般に妥当と認められる範囲 において改定できるものとします。 第9条 (預かり保証金) 運営者は、会員に郵便料金、電話転送料等について運営者の立替金額が高額になる場合は、運 営者の判断により会員に対して相当額の預かり保証金を請求することができるものします。 この預かり保証金は利用契約終了時まで利息等を付すことなく預かるものとし、利用契約終了時 に会員に返金します。 第10条 (遅延損害金) 会員は、利用契約に基づいて支払うべき債務の履行に遅延したときは、日歩 10 銭の実日数に応 じた日割り計算によって遅延損害金を支払うものとします。 第11条 (終了) 天災地変その他の不可抗力によって、本オフィスの全部または一部が滅失もしくは毀損することに よりその使用が不可能になった場合、利用契約は終了するものとします。 この場合、使用が不可能となるまでの利用料金は発生するものとし、日割り計算により精算するも のとします。 なおこの場合、会員および運営者は何らの損害の賠償を求めることもできないものとします。 第12条 (解約) 会員は、利用契約の期間(第 3 条によって自動更新されている期間を含みます)中、解約をしよう とする場合は、第 3 条に従って延長しない旨の解約届を提出するものとしますが、利用契約の期 間の満了までの利用料金とオプションプランで利用数量等に応じて発生する料金を一括で支払う ことにより、即時に解約することができるものとします。ただし、この場合においても第 10 条の定め は有効であるものとします。 第13条 (解除) 運営者は、会員が以下の各号に掲げる事由のひとつに該当する事実があった場合、何らの催告 をすることなく利用契約を即時に解除することができるものとします。 (1) 利用料金等を 1 ヶ月以上滞納したとき (2) 会員への連絡がつかなくなって 30 日が経過したとき (3) この規約で定める事項に違反があったとき (4) 監督官庁から営業停止または免許もしくは登録の取消処分を受けたとき (5) 死亡(個人)または合併によらない解散(法人)があったとき (6) 差押、仮差押または仮処分等の処分を受けたとき (7) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り、または会社更生法、民事再生法等 の倒産手続の申し立てを受けたときまたは自らこれを申し立てたとき (8) この規約に関する事項の届出について虚偽の事実があったとき (9) 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認に従い運営者から会員の住所に宛てて書類送 付を行った際に、当該書類が未達となるとき (10) いわゆる暴力団等の反社会的勢力であることまたは関係者であることもしくはそれらの団 体等と関係性があることが判明したとき (11) 会員またはその代理人、使用人、訪問者、顧客その他の会員の関係者が本オフィス(そ の他テナント、共用部等を含む)著しく汚損、破損するなど、本オフィスの通常の使用範囲 を逸脱する行為を行ったとき (12) 運営者の信用を著しく失墜させる行為をしたとき (13) 犯罪行為等の公序良俗に反する行為を行いまたはこれをほう助したとき (14) その他、会員の信用状況が著しく失墜したと運営者が判断するとき また、運営者が本オフィスを明け渡す場合など、運営者は会員に対し 3 ヶ月以上の猶予をもって 通知することにより、当該猶予期間の満了後に自動的に更新しないものとすることができます。 第14条 (退去時の取り決め) 利用契約が解約、解除または終了により終了するときは、会員は速やかに会員の Web サイト、名 刺、パンフレット、その他一切の資料より、本オフィスの住所(沿革等として記載する場合を除く。)、 電話番号、FAX 番号等の記載を削除するものとします。 会員は本オフィスを自己の本店住所または支店所在地として商業登記に記載している場合は移 転等の登記を行いその完了を示す履歴事項全部証明書を運営者に提出するものとし、運営者が これを受領した日の翌月末日をもって利用契約が終了するものとします。 利用契約終了後においても上記の記載の削除が認められず会員がその使用を継続している場合 は、記載の削除がなされるまでの間、運営者は会員に対しご利用料金相当額を請求することがで きるものとします。 利用契約終了の際は、本オフィスにて保管する荷物、郵便物及び宅配物等は運営者が直ちに破 棄できるものとし、終了後に送達された郵送物等については受領を拒否できるものとします。 運営者は、上記に従って会員または第三者に損害が発生した場合においても一切の責任を負うも のではありません。 第15条 (地位等の譲渡禁止) 会員は、運営者が書面により同意をする場合を除き、利用契約の当事者としての地位および利用 契約から生じる権利義務の全部または一部(保証金を含む)を第三者に譲渡もしくは移転しまたは 第三者のために担保に供してはならないものとします。 第16条 (禁止事項) 会員は、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。 (1) 本オフィスを第三者に使用させること (2) 電話番号、FAX 番号等を第三者に使用させること (3) 事業内容に従った事業用途以外の用途で使用すること (4) 本オフィスの入る他のテナント等への迷惑行為又は事業の妨げとなりうること (5) 本オフィスの入る建物の品位を損なうこと (6) 運営者の事業の妨げとなりうること (7) 他の利用者、運営者を含む第三者の知的財産権・肖像権・プライバシー等の権利・名誉 その他の権利または利益を侵害すること (8) 本オフィスを宿泊場所として使用すること。 (9) その他、この契約及び本オフィスの入る建物の利用規約等に違背すること 第17条 (通知義務) 会員は、第 2 条により運営者に届け出た事業内容に変更がある場合、個人事業から法人化する場 合、その名称・住所(所在地)・電話番号等を変更する場合、運営者に対しその内容をあらかじめ 通知するものとする。 第18条 (機密保持) 会員および運営者は、利用契約に従って知りえた相手方の情報および相手方の営業活動に有用 な営業上の情報を厳に機密として保持し、第三者に開示、漏洩してはならないものとし、またこの 契約の目的以外に使用してはならないものとします。 ただし、以下の各号に掲げる情報の一に該当する情報であると証明できる情報については、同項 に定める秘密保持の義務を負わないものとする。 (1) 相手方から開示、提供を受けた時点で既に公知となっている情報 (2) 相手方から開示、提供を受ける前に既に保有していた情報 (3) 相手方から開示、提供を受けたのち、自己の責に帰すべからざる事由により公知となった 情報 第19条 (運営者の保証及び損害賠償) 運営者が提供する内容について、運営者は以下の事項を完全に保証するものではありません。 運営者は利用契約に従って提供したサービス等を通じて、また、以下の事項に問題が発生したこ とにより会員にまたは第三者に損害を生じた場合においても、運営者はいかなる責任も負わないも のとします。 (1) 通話や通信などのサービスで障害が起きないこと (2) サービスの停止・廃止が起こらないこと (3) 運営者が変わらないこと (4) サービスの種類や提供方法、金額に変更がないこと (5) 荷物や郵便物の遅配、未配が生じないこと ただし、運営者に故意または重大な過失があり会員または第三者に現実に損害が発生した場合 で運営者がその損害の賠償責任を負う場合、通常運営者が受領する会員の利用金額の 1 か月分 を上限とすることにあらかじめ合意するものとします。 第20条 (免責) 運営者は、次の各号に掲げる事項によって会員が被った損害について何らの責任も負わないもの とします。 (1) 地震・洪水・津波等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた 損害 (2) 電気・水道・電話及びインターネット等の電気通信設備・その他サービス等の供給の停止 または制限により生じた損害 (3) 運営者の故意・過失によらない火災・盗難・故障に起因して生じた損害 (4) 利用契約に従い運営者が提供するサービスのうち運営者の善意無過失の行為に起因す る一切の損害 (5) その他、運営者の責任に帰することができない事由による損害 第21条 (会員の損害賠償) 会員またはその代理人、使用人、訪問者、顧客その他の会員の関係者の故意または過失により、 本オフィスまたは本オフィスの入る建物を毀損した場合、または運営者および本オフィスの他の利 用者等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合には、会員はただちにその旨を運営者に対し 通知する義務を負い、これにより生じた一切の運営者の損害を賠償する義務を負うものとします。 第22条 (利用条件等の変更) 利用契約に定められているプラン、サービス等の内容については、合理的な範囲において運営者 の判断により変更することができるものとします。 変更後の内容は、本オフィス内、Web サイト等において変更を公表した日から、会員及び運営者 に適用されます。 ただし、変更の効力発生日が特に指定されている場合は、その日から適用されます。 第23条 (誠実・協議) 利用規約に定められていない事項については、会員および運営者は信義に従い誠実に協議をし て、これを解決するものとします。 第24条 (準拠並びに合意管轄) 利用契約、利用契約は日本国の法を準拠法とし、その解釈または履行に関し疑義を生じ、裁判に よる解決を必要とする場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意 するものとします。

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第1条 (用語定義) (1) 「会員」とは、この規約に基づいて、株式会社アッドマークが主催する「創業セ ミナー」および「異業種交流会」への申し込みを行い、株式会社アッドマークが 申し込みを承諾した法人または個人をいいます。 (2) 「創業セミナー等」とは、「創業セミナー」と「異業種交流会」を総称していいま す。 (3) 「本サポート」とは、創業セミナー等を通じて提供される役務を総称していいま す。 (4) 「運営者」とは、株式会社アッドマークをいいます。 (5) 「会員 Web サイト」とは、運営者が会員向けに提供する Web サイトをいいます。 (6) 「申込者」とは、本サポートの利用を希望する法人または個人をいいます。 (7) 「申込者情報」とは、申込者に係る事項であって、運営者が本サポートの提供に 必要であると判断する情報をいいます。 (8) 「専門士業」とは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士等の 士業をいいます。 (9) 「応援プロフェッショナル」とは、Web デザイナー、出版社等であって、会員の 創業活動の助けとなりうる業務を提供する専門家を総称していいます。 第2条 (総則) 1. この規約は、全ての会員に適用されます。この規約に同意いただけない場合、本サポー トを利用することはできません。本サポートのお申込みを行った時点で、この規約の内 容に同意したものとみなします。 2. 運営者は会員の承諾を得ることなくこの規約の内容を変更することがあり、会員はこ れにあらかじめ同意するものとします。なお、変更にあたっては、運営者から会員に対 して、この規約の変更が効力を生じる 1 ヶ月以上前に、会員 Web サイト(会員 Web サ イト開設前にあっては掲示等によります。)への掲載によって変更内容を通知するもの とします。ただし、文言の修正等の軽微な変更の場合または変更の内容が会員に不利益 を与えるものでない場合には、事前の通知を省略することがあります。 3. この規約の変更に同意されない会員は、この規約の変更が有効になる前に、本サポート の解約をしていただきます。解約をされない場合、変更後のこの規約の内容が会員に適 用されることにあらかじめ同意するものとします。 第3条 (申し込み) 1. 申込者は、申込者情報を運営者の定める申込書により運営者に提供することにより、本 サポートのお申込みをするものとします。 2. 運営者が前項に基づいて行われた申込者の申込者情報を確認後、運営者が本サポート の利用を認める場合には、お申込み手続きの完了の旨を申込者に通知するものとしま す。運営者が申込者に対して当該通知をすることによって、申込者は本サポートを利用 できるようになるものとします。 3. 本サポートのお申込みは、国籍、年齢等によりお断りすることはございませんが、申込 者が運営者の同業者である場合や、運営者または他の申込者等に対して悪影響を及ぼ す恐れがあると運営者が判断する場合はお申し込みをお断りすることがあります。 第4条 (サポート内容) 1. 運営者は会員に対し、この規約の内容に基づいて本サポートを提供するものとします。 2. 本サポートの内容は以下の各号に掲げる内容とします。 (1) 専門士業を講師とする、創業にまつわる疑問・テーマを取り扱う講演形式のセミ ナーの提供 (2) 専門士業との間で、複数の会員でまたは単独の会員で、創業に関する相談の場の 提供 (3) 応援プロフェッショナルによる、知識・情報・サポートの説明、相談の場の提供 (4) 異業種交流会等の場の提供 (5) マールマガジンの発行を通じた前各号の情報等の提供 (6) その他、前各号に準じ、会員の創業活動の助けとなりうるサポートの提供 第5条 (会員 ID) 1. 運営者は会員に対して、本サポートを利用するための会員 ID を発行します。 2. 会員は、会員 ID およびそのパスワードを厳重に管理するものとします。 3. 運営者は、会員 ID とそのパスワードにより会員 Web サイトへログインし、本サポー トの提供を受けている場合においては、当該会員 ID およびパスワードを登録した会員 が本サポートを利用しているものとみなします。 4. 前各号の定めは、会員 Web サイトのシステム運用開始後となります。 第6条 (会員情報の変更) 1. 会員は、その所在地、商号、電話番号、担当者の連絡先(メールアドレス等)および会 費引落とし用の金融機関口座その他の運営者への登録の内容に変更があった場合には、 速やかに運営者の定める方法にて変更の手続を行うものとします。 2. 運営者は、会員が前項の手続を行わなかったことにより、会員が不利益を被った場合で あっても、一切の責任を負わないものとします。 第7条 (入会金) 1. 会員は、運営者に対し運営者が別途定める入会金を支払うものとします。 2. 前項の入会金は、会員が運営者に対する初回の会費支払時に一括して支払うものとし ます。 3. 運営者は、会員による加入後の本サポートの利用の有無、退会等いかなる事由がある場 合においても、会員に対し入会金を返金しないものとします。 第8条 (会費及びその変更) 1. 会員は、運営者に対して運営者が別途定める月額料金を支払うものとします。 2. 会員の地位は、月単位とし、日割りによる計算はこれを行わないものとします。なお、 単位月は暦に従い、1 ヶ月に満たない日数があるときはこれを 1 ヶ月と計算するものと します。 3. 運営者は、会員 Web サイト上において会員への事前の通知を行うことにより会費を変 更することができるものとし、会員はそれをあらかじめ承諾するものとします。 第9条 (支払い方法) 会員は、運営者に対し、運営者が承認した以下いずれかの方法により入会金・会費その 他の債務を支払うものとします。また、会員は、入会金・会費に係る消費税等及び必要 に応じて手数料が発生した場合はその手数料を負担するものとします。 (1) 会員名義のクレジットカードをご利用いただき、翌月分の会費を毎月 26 日(銀 行休業日は翌営業日)にご請求いたします。なお、当初の 2 ヶ月分の会費はお申 込み時にお支払いいただき、3 ヶ月目以降の会費について、上記の方法に従いま す。 (2) 前項によることが不適当である場合には、運営者の指定する収納代行業者をご利 用いただき、翌月分の会費を毎月 26 日(銀行休業日は翌営業日)のお引き落し とします。なお、当初の 2 ヶ月分の会費はお申込み時にお支払いいただき、3 ヶ 月目以降の会費について、上記の方法に従います。 (3) その他、運営者が定める方法によるお支払い 第10条 (地位の譲渡禁止等) 会員は、この規約に基づく権利・義務を第三者に譲渡・移転したり、売買、名義変更、 質権の設定、その他の担保に供する等の行為を行うことはできません。 第11条 (運営者の変更可能性) 会員に対する本サポートの充実等の目的で、運営者が運営権を第三者に譲渡ないし貸 与することがあります。 第12条 (禁止事項) 会員は、本サポートの利用に際して、故意又は過失の有無にかかわらず、自らまたは第 三者をして、以下各号に該当する行為を行ってはならないものとします。 (1) 運営者もしくは他の会員等の第三者に不利益若しくは損害を与える行為、または そのおそれのある行為 (2) 本サポートを会員(会員が法人である場合、その役員および従業員を含む。)以 外の者に使用させる行為 (3) 第三者の人権を侵害する行為もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれ のある行為 (4) 詐欺・脅迫など犯罪実行の手段や、犯罪の教唆・扇動のために本サポートを利用 するなど、犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはそのおそれのあ る行為 (5) 運営者のサーバーや会員 Web サイト等のサーバーに極度の負荷をかけるような 態様で本サポートを使用するなど、当社もしくは本サポートの運営を妨げる行為、 またはそのおそれのある行為 (6) 運営者もしくは本サポートの信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為 (7) 運営者に対して虚偽の申告、届出を行う行為 (8) 本サポートを通じてもしくは本サポートに関連してコンピュータウィルス等、有 害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそのおそれのある行為 (9) 法令に違反する行為 (10) 会員 ID およびパスワードを、会員以外の第三者に入力させて本サポートを利用 させる行為 (11) 本サポートのコンテンツ等の一部又は全部を複製、編集、公開、放送、公衆送信、 送信可能化、出版、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載または再利 用する行為 (12) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(運営者が事前に認めた ものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性 との出会いや交際を目的とする行為、第三者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的 とする行為、その他本サポートが予定している利用目的と異なる目的で本サポー トを利用する行為 (13) ネットワークビジネス、宗教活動・団体、毛皮・スーツ・宝石等の展示販売、先 物取引・能力開発セミナー、インターネットビジネス(アフィリエイト等)、金融 商品等への勧誘行為 (14) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供す る行為 (15) 前各号のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為 (16) その他、運営者が不適当と判断する行為 第13条 (解除) 1. 運営者は、会員において以下の各号に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合、何 らの催告なく、直ちに本サポートを解除することができます。 (1) 前条の規定に違反した場合 (2) この規約の重大な違反または背信的な行為があった場合 (3) 会費の支払を 1 ヶ月以上滞納した場合 (4) 本サポートの全部または一部を模倣、再現する目的で会員となっていると客観的 に判断される場合 (5) その他前各号に準ずるような本サポートの提供を継続しがたい重大な事由が発 生した場合 2. 運営者は、会員において前条以外の規定に違反し、相当期間を定めて行った催告後にお いても当該違反が是正されない場合には、本サポートの提供を解除することができま す。 3. 前 2 項の規定により本サポートの提供が解除された場合でも、既に支払われた入会金・ 会費は返金いたしません。 4. 本条の規定により本サポートの提供が解除された場合、会員は運営者に対して負担す る一切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちに債務を履行しなければならないもの とします。 5. 本条による解除は運営者から会員に対する損害賠償の請求を妨げるものではありませ ん。 第14条 (サポート提供の停止または中断) 1. 運営者は、以下の各号に該当する場合には、会員に対して事前に連絡することなく、本 サポートの全部または一部の提供を停止または中断する場合があります。 (6) 本サポートにかかるシステムの保守を定期的または緊急に行う場合 (7) 本サポートにかかるシステムに予想外の技術的問題が生じた場合 (8) 専門士業のスケジュール調整が困難となる場合 (9) 応援プロフェッショナルのスケジュール調整が困難となる場合 (10) 火災、停電、事故、通信障害などにより本サポートの提供ができなくなった場合 (11) 地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サポートの提供ができなくなった場 合 (12) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議などにより本サポートの提供ができなくなっ た場合 (13) その他、運営上または技術上、運営者が本サポートの全部または一部の提供を停 止または中断する必要があると判断した場合 2. 運営者は、本条に基づき運営者が行った措置により、会員または第三者が被った損害に ついて、一切責任を負わないものとします。 第15条 (退会) 1. 会員が本サポートを退会する場合は、運営者が定める所定の書面にて届け出るものと します。 2. 会員に対し貸与している物品等がある場合、退会に先んじてこれを返却するものとし ます。 3. 退会届出のなされたつきの翌月末をもって退会とします。 第16条 (損害賠償) 会員がこの規約に反した行為、または不正もしくは違法行為によって運営者に損害を 与えた場合、運営者は当該会員に対して合理的な範囲の損害賠償の請求を行うことが できるものとします。 第17条 (個人情報の取扱) 本サポートに登録される個人情報については、以下の事項にあらかじめ同意いただい た上で運営者にご提供いただくものとします。 (1) 運営者が、本サポートの運営にあたり必要な範囲で個人情報の取扱いをシステム 運用等の作業を実施する業務委託先へ委託することがあること。 (2) 前号の場合において、当該業務委託先との間で、個人情報の保護を義務付けるた めの契約を締結するとともに、委託した個人情報の管理につき、必要かつ適切な 監督を行うこと。 (3) 運営者が、本サポートの運営にあたり、専門士業、応援プロフェッショナル等へ 提供する場合があること(ただし、当該講演、相談に必要な範囲に限るものとす る。)。 第18条 (本サポート提供の在り方に関する合意) 運営者は、本サポートに含まれる講演、相談等の内容が、創業を目指す会員のサポート となるべく運営を行いますが、その要求を満足させるものであること、本サポートの内 容に瑕疵がないこと、本サポートに障害が発生しないことのいずれについても、保証す るものではありません。会員は、このことを承諾し、自己の判断で本サポートを利用す るものとします。 第19条 (反社会的勢力の排除) 1. 会員は、本サポートの申込時において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを誓約するものとします。 (1) 自己または自己の役員、従業員もしくは職員等の構成員(以下、総称して「役職 員」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を 経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標 ぼうゴロ等、特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力の構成員、その他これらに 準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)であること。 (2) 反社会的勢力が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。 (3) 反社会的勢力が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有する こと (4) 自己、自己の役職員若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害 を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められ る関係を有すること (5) 自己または自己の役職員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を 供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (6) 自己または自己の役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有す ること 2. 会員は、自ら、自己の役職員または第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行 為を行わないことを誓約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相 手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 運営者は、会員が前二項各号のいずれかに該当した場合、何らの通知または催告を要せ ず直ちに本サポートの提供の全部または一部を解除できるものとします。なお、この解 除によって会員に生じた損害について、運営者は何らの責任を負わないものとします。 また、この解除によって運営者に損害が生じたときは会員は運営者に対してそのすべ ての損害を賠償するものとします。 4. 会員は、本サポートの利用に関し、反社会的勢力から不当な介入を受けたときは、直ち にその旨を運営者に報告するものとします。 第20条 (準拠法) この規約および本サポートに関する成立、効力、履行および解釈は日本法が適用される ものとします。 第21条 (誠実協議) 本サポートに関して会員と運営者との間で疑義が生じた場合、双方誠意をもって協議 し、その解決に努めるものとします。 第22条 (合意管轄) 本サポートに関わる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管 轄裁判所とします。

Addroom所在地

店舗名称
Addroom -Ginza-(アッドルーム ギンザ)
所在地
東京都中央区銀座6-12-2
最寄り駅
地下鉄東銀座駅A1 出口より徒歩2分
地下鉄銀座駅A5 出口より徒歩3分
電話番号
03-6632-0303
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